過払い金について
過払い金返還請求で払い過ぎた『過払い金』を取り戻そう!
「過払い金」とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
借入期間が5年以上で金利が18%を超える方は,過払い金が発生している可能性が非常に高いです。
払い過ぎたお金を計算し,その額を返還請求することによりあなたのお金を取り戻すことができます。
当事務所では,過払い金返還請求の相談を無料で行っています。

過払い金返還請求で,払い過ぎた金利を取り戻し,借金問題を解決した方の事例はこちら。
過去に借入れの経験がある方,また,現在借入れ中の方も,過去にさかのぼり過払い金が発生している可能性があります。契約書や取引履歴がないという方も一度ご相談ください。
何度でも無料で弁護士相談可能です。
過払い金に関する相談は何度でも無料。土日・祝日も夜10時まで相談可能です。


(2012年5月1日現在)

(2012年5月1日現在)
- <1ヶ月の過払い回収上位業者>
アディーレ法律事務所は多くの金融業者に対し,豊富な過払い回収実績があります。
そのなかでも,特に依頼件数が多かった業者の上位です。下記記載業者以外でも,各社対応しておりますのでご不明な点はお問い合わせください。
※五十音順
| アイフル | アエル(旧 日立信販) |
| アコム | アプラス |
| イオンクレジットサービス | エイワ |
| SFコーポレーション(旧 三和ファイナンス) | エヌシーキャピタル |
| エポスカード(EPOS/丸井カード) | エル・アンド・エム・ワールド |
| OCS(旧 オークス) | オリカキャピタル,キンダイ |
| クラヴィス(旧 タンポート/旧 クオークローン) | クレディーセゾン(セゾン・セゾンカード) |
| 三洋信販(ポケットバンク) | CFJ(旧 ディックファイナンス/ユニマットライフ/アイク) |
| ジェーシービー(JCB/JCBカード) | ジャックス(JACCS) |
| シンキ(ノーローン/NOLOAN/新生銀行グループ) | 新生カード(旧 GEコンシューマーファイナンス/GC) |
| 新生フィナンシャル(旧 GEコンシューマーファイナンス/ほのぼのレイク | しんわ |
| Jトラストフィナンシャルサービス(旧 ステーションファイナンス) | セゾンファンデックス |
| セディナ(旧 オーエムシーカード/旧 セントラルファイナンス/旧 クオーク) | ゼロファースト |
| 武富士 ※武富士に対し50名の集団訴訟を行い平均200万円 (最高500万円)の過払い金を回収しました |
コムレイド(旧ティーシーエム・TCM) |
| ヴァラモス(旧トライト) | ドリームユース(フレッシュファイナンスアップル) |
| ニッセンジーイークレジット(nissen・ニッセンGE) | 日本ファンド |
| 日本プラム | ネオラインキャピタル(旧かざかファイナンス/ 旧ライブドアックレジット) |
| ネットカード | 東日本信販 |
| 東日本旅客鉄道(JR東日本/ビューカード/VIEWカード) | 富士クレジット |
| プライメックスキャピタル(旧キャスコ) | フロックス(旧 クレディア) |
| プロミス | ベルーナ |
| ポケットカード | マキコーポレーション |
| 丸和商事(ニコニコクレジット) | 三井住友カード(三井住友VISAカード) |
| 三菱UFJニコス(UFJニコス/ニコス/DCカード) | ライフカード(旧 ライフ) |
| KCカード(旧 楽天KC) | ワールド |
| ワイド(現アペンタクル) |
★特定調停後も過払い金の請求ができます!
特定調停で既に和解手続をしても,「過払い金」の返還請求ができます。
過払い金とは?~過払い金が発生する仕組~
「過払い金」とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は,「利息制限法」という法律により,金額に応じて15~20%と定められています。消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は,利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので,利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で,支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には,その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
貸金業者と5年以上取引を継続している場合に,過払い金が発生していることが多くなります。

改正貸金業法が完全施行されるまでの出資法では,上限金利が29.2%とされており,29.2%を超えて金利を設定していた場合には,「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられていました。つまり,利息制限法を超えた金利を設定しても,出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられなかったということになります。
このように,利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は,民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」と呼ばれていました。貸金業者は,この「グレーゾーン金利」による利率を設定し,違法に金利を取っていたのです。「過払い金」の正体は,これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。
改正貸金業法の完全施行によって現在は,出資法の上限利息は20%とされ,「グレーゾーン金利」は撤廃されました。
過払い金はどのくらいの期間で発生する?
このように消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者はグレーゾーン金利を設定し,利息制限法の上限を超える金利を受け取っていました。そのため,貸金業者から開示された取引履歴に基づいて法定金利に引き直し計算をすると,法定金利を超えて払い過ぎていた金利が元本に充当され,元本が減額されたり,場合によっては元本が消滅し,過払い金が発生していることがあります。では,過払い金はどのくらいの期間で発生するのでしょうか?
「A社と取引を始めて○年になりますが,過払い金は発生しているのでしょうか」「B社とは○年くらい取引があったのですが,過払い金が発生していたのでしょうか」といったご質問をよくいただきます。
| 取引年数 | 発生割合 | 平均 |
|---|---|---|
| 1年未満 | 26% | 20,734円 |
| 1年 | 29% | 54,040円 |
| 2年 | 31% | 97,442円 |
| 3年 | 33% | 142,386円 |
| 4年 | 38% | 190,578円 |
| 5年 | 45% | 244,772円 |
| 6年 | 54% | 273,535円 |
| 7年 | 64% | 333,082円 |
| 8年 | 72% | 410,137円 |
| 9年 | 79% | 520,663円 |
| 10年 | 82% | 624,726円 |
| 11年 | 85% | 726,498円 |
| 12年 | 88% | 802,859円 |
| 13年 | 89% | 930,076円 |
| 14年 | 90% | 1,121,743円 |
| 15年 | 91% | 1,278,427円 |
借入の状況や毎月の返済額により異なるので,何年取引をすれば過払い金が発生するのか一概にはいえません。
そこで,当事務所がこれまでに扱った約10万件のデータベースをもとに,左のような取引年数に応じた「過払い金発生割合」と「平均過払い金額」を集計してみました(下の図は左の表をグラフにしたものです)。
これを見ますと,取引年数が5年以上の場合,なんと約半数の方に過払い金が発生していることがわかります。10年以上では,実に8割を超える方々が借金をゼロにしたうえに,多額の過払い金が返還されているのです。
ただ,これはあくまでも平均値ですので,実際にはもっと高額の過払い金を受け取っている方がたくさんいます。
5年以上継続して取引している(していた)方は,過払い金の発生により「借金」が「貯金」になる可能性があるのです。

- ※上記に記載されている金額は、あくまでも目安になります。実際の過払い金額は事案によって異なります。
- ※2006年12月に貸金業法が改正され,2010年6月の完全施行に伴い,出資法の上限金利は20%になりました。これにさきがけ大手貸金業者は金利を下げており,グレーゾーン金利はほとんどなくなっています。なお,利息制限法の上限金利15~20%は変わりません。
























































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