過払い金Q&A

過払い金の性質

Q3.グレーゾーン金利が撤廃されるから,過払い金はなくなる?

 2006年12月13日,貸金業法の改正により,出資法の上限金利が20%に引き下げられることが決定しました。そのため,改正貸金業法の完全施行日である2010年6月18日を目途にグレーゾーン金利が撤廃された後の借入は,金利が利息制限法の法定金利の範囲内であるため,過払い金が発生することはありません。

 ただ,法改正されたからといって,従前の取引まで利息制限法の法定金利に変更されるわけではありませんので,改正法施行以前に借入を開始している場合については,依然として過払い金が生じる可能性があります。

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Q1.過払い金はなぜ発生するの?
過払い金を計算する際は,原則として完済前の取引も含めた全ての取引・・・(続きを読む
Q2.過払い金が発生するのは消費者金融だけ?
過払い金は長期間,利息制限法所定の法定金利(15~20%)を超えて返済・・・(続きを読む
Q4.自己破産や民事再生だと過払い金は回収できない?
過払い金は長期間,利息制限法の法定金利を超えて返済を継続している・・・(続きを読む

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