過払い金Q&A
訴訟
Q3.訴訟になった場合,弁護士費用は請求できるの?
貸金業者が取引履歴を開示しないような場合で,やむなく訴訟となった場合,弁護士費用の一部の請求が認められる可能性があります。このような場合,一般市民である依頼者は弁護士に依頼して訴訟を提起せざるを得ない状況に陥ってしまうことから,弁護士費用の一部が損害と認められることがあります。
但し,弁護士費用の一部が認められるためには,訴訟を提起する必要がありますし,通常訴訟においては,弁護士費用は各自負担することが原則であるため,認められるとしても,その金額はあまり高額でないことが通常です。
- Q1.訴訟になった場合のリスクは何?
- 貸金業者と任意の和解が成立せず,裁判所に訴訟を提起する場合でも,リスク・・・(続きを読む)
- Q2.訴訟になった場合の費用は?
- 裁判所に訴訟を提起する場合,訴訟の実費として,収入印紙(請求金額により・・・(続きを読む)
- Q4.訴訟になった場合,慰謝料は請求できるの?
- 貸金業者が取引履歴を開示しないような場合や,理由もなく取引履歴の開示を・・・(続きを読む)

























