過払い金Q&A
訴訟
Q4.訴訟になった場合,慰謝料は請求できるの?
貸金業者が取引履歴を開示しないような場合や,理由もなく取引履歴の開示を遅らせた場合には,貸金業者に対して慰謝料の請求が認められる可能性があります。この点について最高裁判所は,貸金業者に取引履歴の開示義務があることを認め,貸金業者がこの開示義務に違反した場合には不法行為を構成すると判示しています。貸金業者が取引履歴を開示しないような場合には,貸金業者の不誠実な対応によって債務整理の方針が定まらず精神的に不安定な状況に置かれることを理由として,貸金業者に対して慰謝料の請求が認められることがあります。
但し,前述の弁護士費用と同様,慰謝料請求が認められるためには,訴訟を提起する必要がありますし,日本では慰謝料のような精神的損害に対する評価は著しく低額であるため,認められるとしても,その金額はあまり高額でないことが通常です。
- Q1.訴訟になった場合のリスクは何?
- 貸金業者と任意の和解が成立せず,裁判所に訴訟を提起する場合でも,リスク・・・(続きを読む)
- Q2.訴訟になった場合の費用は?
- 裁判所に訴訟を提起する場合,訴訟の実費として,収入印紙(請求金額により・・・(続きを読む)
- Q3.訴訟になった場合,弁護士費用は請求できるの?
- 貸金業者が取引履歴を開示しないような場合で,やむなく訴訟となった場合,・・・(続きを読む)

























