過払い金Q&A
特定調停
Q1.以前,特定調停を行い,調停が調いましたが,よく考えると,もっと以前から取引があることを思い出しました。
そこで,もう一度取引履歴を開示したところ,過払い金が発生していることがわかりました。この場合,過払い金の返還請求はできますか?
現在特定調停は,簡易裁判所の調停委員主導のもと行われていますが,全国の簡易裁判所の中には,取引履歴の開示が途中であるにもかかわらず,調停を成立させてしまう場合が多々あります。
この場合,特定調停時に提出された取引履歴に基づく取引についてのみしか裁判所の判断はされていないと考えれば,正確な金額での和解ではないといえます。
このため,その後,取引開始当初からの履歴を開示請求し,引き直し計算をした結果,過払い金が発生していた場合,返還を請求できることがあります。
※アディーレ法律事務所では,特定調停・過払いなど債務整理に関するご相談を無料でお受けしています。
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- この場合もQ1と同じ理由から,返還を請求することができることがあります。 ・・・(続きを読む)
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