過払い金Q&A
その他
Q1.契約書等をなくしてしまっていても大丈夫?
過払い金が発生するためには,通常5~7年間以上取引を継続していることが必要となりますので,その間に契約書や取引明細書を紛失している場合が多く見受けられます。そのような資料を紛失している場合でも,貸金業者は全取引履歴を開示する法的な義務がありますので,開示された取引履歴をもとに過払い金の返還を請求することは可能です。ただ,取引期間が長期に及ぶ場合や完済経験がある場合には,貸金業者から全部の取引履歴が開示されない場合もあります。全取引履歴が開示されているかどうかをチェックするためにも,契約書等の資料が残っている方が望ましいといえます。
また,「一番最初に借入をした時期」は大変重要な事項になりますので,できる限り借入当時のことを思い出してください。
- Q2.過払い金を請求するとブラックリストに登録されてしまい,カードは利用できなくなる?
- 俗にいうブラックリストとは,信用情報機関が行う返済能力に関する情報登録・・・(続きを読む)
- Q3.貸金業者は取引の履歴を素直に開示してくれるの?
- 以前は,貸金業者の取引履歴の開示義務を明確に定めた法律がなかったため・・・(続きを読む)
- Q4.履歴を開示してくれない場合は?(開示しない場合の対処方法)
- 前述のように,貸金業者は取引履歴を開示する法的な義務を負っています。しかし・・・(続きを読む)
- Q5.一部の貸金業者だけ過払い金請求を依頼できる?
- 任意整理は,裁判所を介さない手続なので,整理の対象とする貸金業者を任意に・・・(続きを読む)


























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