過払い金Q&A
その他
Q4.履歴を開示してくれない場合は?(開示しない場合の対処方法)
前述のように,貸金業者は取引履歴を開示する法的な義務を負っています。しかし,取引履歴を廃棄したことを理由として,いまだに一部の取引履歴しか開示を行わない貸金業者も若干存在します。
当事務所では,そのような貸金業者に対しては,何度も全部の取引履歴を開示するよう請求しますが,それでも開示を拒否する貸金業者が存在します。そのような場合には,金融庁や各都道府県知事に行政指導を申告したり,訴訟を提起し,証拠保全や文書提出命令という手続で開示を求めることになります。ただ,これらの裁判所の手続によっても開示に応じない貸金業者がいくつか存在し,現状の課題となっています。
もっとも,貸金業者からの協力を得られない場合には,資料をもとに取引経過を推定して計算し,過払い金を請求する方法や,初回の残高を無視し,0円として計算をするという方法で対応できる場合があります。
- Q1.契約書等をなくしてしまっていても大丈夫?
- 過払い金が発生するためには,通常5~7年間以上取引を継続している・・・(続きを読む)
- Q2.過払い金を請求するとブラックリストに登録されてしまい,カードは利用できなくなる?
- 俗にいうブラックリストとは,信用情報機関が行う返済能力に関する情報登録・・・(続きを読む)
- Q3.貸金業者は取引の履歴を素直に開示してくれるの?
- 以前は,貸金業者の取引履歴の開示義務を明確に定めた法律がなかったため・・・(続きを読む)
- Q5.一部の貸金業者だけ過払い金請求を依頼できる?
- 任意整理は,裁判所を介さない手続なので,整理の対象とする貸金業者を任意に・・・(続きを読む)

























