請求手続の流れ

過払い請求の手続から,過払い金が返還されるまでの流れ

 当事務所は月間10億円以上の過払い回収実績があり,みなさまの過払い金回収に力を入れています。過払い請求に関するご相談を何度でも無料で行い(土日も夜10時まで),着手費用を1社あたり10,500円(税込)でお受けするキャンペーンを実施しています。
 また,「手続きしたけど請求しても過払い金が着手金の1万円に満たない場合は損をするのでは」などの不安を払拭し費用倒れをしないよう,「過払い金損はさせない保証」も実施しています。

 以下,当事務所にご依頼いただき,受任後から請求手続きおよび過払い金が返還されるまでの具体的な流れをご紹介します。

1.受任

過払い請求の返還手続を,アディーレ法律事務所が受任した旨,各貸金業者に発送し,返済・取立をストップ。
※過払い請求の手続は,ご相談後即日可能となります。
※取立・返済が止まるのは弁護士・司法書士に依頼した場合であり,本人が請求書を発送し請求作業をしても取立・返済は止まりません。

▼

2.利息制限法の法定金利への引き直し計算

貸金業者から開示された取引履歴をもとに,法定金利(15~20%)に引き直し計算をし,請求金額を算出。なお,貸金業者から取引履歴が開示されるまでに過払い請求の受任から1~3ヶ月間かかる。

▼

3.貸金業者への返還請求

アディーレ法律事務所より「過払い請求書(過払い金返還請求書)」を発送。

▼

4.貸金業者との和解交渉

アディーレ法律事務所が貸金業者と過払い請求の和解交渉(金額・返還期日等)を行う。 決裂した場合には訴訟へ移行。

▼

5.合意書の締結

双方で合意書を締結。

▼

6.過払い金の返還

合意書に記載した口座に返還期日までに入金がある。
※入金後、過払い請求の手続が完了となります。

過払い請求の流れのトップへ↑

和解交渉が決裂して請求が訴訟になった場合

1.訴訟提起

訴状・書証(証拠)等を作成し,収入印紙・郵便切手とともに,裁判所へ提出する。

▼

2.第1回口頭弁論期日まで

裁判所から貸金業者に訴状が郵送される。また,第1回口頭弁論期日の連絡がある。なお,第1回口頭弁論期日の前に,被告である貸金業者から準備書面(相手方の反論。計算方法や消滅時効の主張)が届く。

▼

3.第1回口頭弁論期日以降

第1回口頭弁論期日は訴状提出から1~2ヶ月間後。各期日前に準備書面を提出し,期日において主張・反論を繰り返す。ある程度主張・反論がされると,裁判所は和解勧告をする。

▼

4.訴訟外での和解交渉

原告もしくは被告から訴訟外にて和解案をFAXにて提示し,請求額の交渉を行う。

▼

5.判決・訴訟上の和解/訴訟外での和解

裁判所は判決もしくは和解調書を作成する。訴訟外での和解の場合には,合意書を作成し,訴えを取り下げる。

▼

6.振込

和解調書/合意書に記載した口座に返還期日までに入金がある。 また,判決の場合,2週間後に判決が確定し,電話または書面にて口座を決定し,判決に基づく金額の入金がある。 ※判決の場合,貸金業者が請求の支払に応じないと強制執行の手続が必要となることがあります。

以上が過払い請求の流れになります。

過払い請求の流れのトップへ↑

過払い請求について相談したい方はこちら

  • お電話でのお問い合わせ
    0120-316-742(フリーダイヤル サイム ナシニ)
		詳しくはこちら
  • インターネットでのお問い合わせ
    お問い合わせメールフォームからご入力ください

過払い請求に関する相談は何度でも無料。土日・祝日も夜10時まで相談可能です。